Admission ご入会手続き
ご入会手続き
入会時の手続きや各種コースなどをご紹介いたします。
徹底した審査を踏んだうえでサポートしますので、
安心してご利用いただけます。
入会時に必要な書類
ご本人様確認書類 | 住民票、免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの写真付身分証明書 |
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独身証明書類 | 独身証明書、戸籍抄本など(取得から3ヶ月以内) |
卒業証明書類 | 卒業証書のコピー・卒業証明書 |
収入証明書類 | 源泉徴収票・給与明細書(直近の月を含む1年分)など |
国家資格証明書類 | 医師免許、弁護士資格、その他国家資格や準ずる資格をお持ちの方はその証明書のコピー |
コース紹介
モニター30
※モニタープランの期間が30日を超えてからも婚活を継続する場合、もしくはお見合いが成立した場合は、お好みのプランへ再登録いただき正会員としての活動になります。
登録料 | 33,000円 |
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お見合い申込回数 | 10名まで |
エントリーコース
入会金 | 50,000円 |
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登録料 | 33,000円 |
活動サポート費 | 90,000円 |
月会費 | 5,000円 |
お見合い料 | 5,000円 |
成婚料 | 100,000円 |
お見合い申込回数 | 10名まで/月 |
面談回数 | 年間3回まで |
ベーシックコース
入会金 | 50,000円 |
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登録料 | 33,000円 |
活動サポート費 | 120,000円 |
月会費 | 10,000円 |
お見合い料 | 5,000円 |
成婚料 | 150,000円 |
お見合い申込回数 | 20名まで/月 |
面談回数 | 年間6回まで |
プレミアムコース
入会金 | 50,000円 |
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登録料 | 33,000円 |
活動サポート費 | 180,000円 |
月会費 | 15,000円 |
お見合い料 | 5,000円 |
成婚料 | 200,000円 |
お見合い申込回数 | 30名まで/月 |
面談回数 | 年間12回まで |
料金について
入会金とは? | 入会時に関する各種事務手続きの費用です。 |
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登録料とは? | プロフィール作成をはじめ、お見合いシステムに登録するための費用です。 |
活動サポート費とは? | 担当のアドバイザーが成婚までお客様に寄り添ってサポートする費用です。 |
月会費とは? | システム管理費、情報管理費、システム利用費を含んだ費用です。 |
お見合い料とは? | お相手にお見合いを依頼するとき、日程調整をするときなどに発生する料金です。 |
成婚料とは? | 成婚時における成功報酬費用です。 |
お見合い同伴料とは? | 仲人の同伴をご希望の方は5,500円(1回)を別途、頂戴します。 ※料金は税込価格となります。 ※交通費は別料金となります。 |
ご注意事項
クーリング・オフ
1.会員の方は、結婚相手紹介サービス入会申込契約書を受領した日から8日間を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
2.会員の方は、当相談所もしくはその役職員が第1項に定める事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げたことにより誤認した場合や当相談所もしくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために第1項の解除を行わなかった場合、当相談所から第1項に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により会員登録に関する契約の解除ができます。
3.第1項の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
4.第1項の解除があった場合において、当相談所は、その解除をした会員の方に対し、その解除に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することはできません。
5.第1項の解除があった場合において、すでに一部のサービスが提供されていても、当相談所は、その解除をした会員の方に対し、サービス料やその他の金銭の支払いを請求することはできません。
6.第1項の解除があった場合において、当相談所がその解除をした会員の方から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした会員の方に対し、これを返還しなければなりません。
中途解約
1.会員の方は、本契約書面を受領した日から8日を経過したあと(当相談所もしくはその役職員が前条に定める事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げたことにより誤認した場合や当相談所もしくはその役職員が威迫したことにより困惑し、そのために前条の解除を行わなかった場合、当相談所から前条に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過したあと)においては、書面により将来に向かって会員登録に関する契約の解除ができます。
2.当相談所は、前項の規定により会員登録に関する契約が解除されたときは、その解除をした会員の方に対し、次の各号に定める額を超える額の金銭の支払いを請求することができません。
(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額となります。
・提供されたサービスの対価に相当する額
・20,000円または契約残額の20%のいずれか低い額
(2)その解除がサービス提供開始前である場合は、30,000円までの額となります。